業務内容
不動産登記
リストの画像1.土地・建物の売買・贈与・相続で名義をかえるとき
2.土地・建物を担保にして金銭の貸し借りをするとき
3.住宅ローン等を返済し、抵当権抹消登記をするとき
4.その他、土地・建物の登記名義の変動が生じたとき

<不動産登記の必要性>
 権利に関する不動産登記は、皆様の大切な土地や建物の権利を保護するためになくてはならない手続きです。不動産の権利の状態を正しく登記簿に反映しておくことは、後々の争いを防ぐことにもつながります。
 例えば、AがBに対して、契約書を取り交わして、建物を売りました。Bは契約書があるからという事で安心して、AからBへ所有権が移転したという登記を法務局に申請することを怠っていました。実はAは悪い人で、登記簿上は自分がまだ所有権者なのをいいことに、Cに対しても再度同じ建物を売りました。そしてBより先にCが所有権移転の登記を行ったとします。
 AはB・Cから代金を二重取りして行方をくらまし、Bは事実上Aに代金の返還請求をする事ができなくなりました。残されたB・C間でどちらが建物の所有者であるか裁判となった場合、B・Cのどちらが勝つのでしょうか?
 民法(177条)は契約の前後ではなく、登記を先に行った者を優先していますので、Cの契約は後日であったにも関わらず、原則として先に登記を行ったCが所有権者としてBに対抗できることになります。結局BはAから代金も返ってこない、不動産も取得できないという事で多大な損害を蒙ります。不動産は高額のためにAのような詐欺をする人がいないとも限りません。
 そこで自分の財産を守るためにも迅速で正確な権利に関する不動産登記が必要となります。不動産登記のプロである司法書士は、不動産登記の申請手続を行うにあたり、買主・売主双方の権利の保護に努め、不動産取引の安全をはかっています。そのために、不動産取引の場に立会い、人・物・意思の確認を行い、取引が真正に行われることを確認します。また、契約書類・申請書類の作成から、法務局での登記が完了するまでの手続を一貫して代行しています。
会社・法人登記
リストの画像1.会社・法人を設立したいとき
2.会社・法人の役員に変更が生じたとき
3.会社・法人の組織を変更したいとき
4.会社・法人の登記事項に変更が生じたとき

<株式会社の設立について>
 以前は株式会社を設立するには最低1,000万円の資本金を用意し、取締役3名以上による取締役会と監査役1名を置く必要がありました。それが、平成18年5月に改正された会社法により、最低資本金の制限が無くなり資本金1円でもよくなった事、取締役が1名でもよくなった事など、株式会社の設立が以前より大幅に容易になりました。
 また、この法改正に伴い、新たに有限会社を設立することができなくなり、株式会社という枠組みの中に、取締役1名の小さな会社から、多数の役員がいる上場企業まで多様な形態が存在することになりました。
 そこで、株式会社を設立する際にも、取締役会や監査役を置くのか、資本金をどうするのか、会社の商号や目的をどう定めるのかなど、事前に検討すべきことが多くなっています。まずはご相談にお越しいただければ、設立の手順について詳しくご説明いたします。
 司法書士は会社法や会社の登記に精通している専門家です。設立時から司法書士に依頼することで、公証役場での定款認証や法務局での会社設立登記が間違いなく出来るだけでなく、その後の変更登記や法律問題についてご相談いただけるのも大きな利点です。

簡易裁判所における訴訟代理等
リストの画像1.簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の事件について民事訴訟や民事調停の代理人となったり、裁判外で和解交渉に当たります。
2.簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の事件について法律相談を受けて紛争解決への助言をします。
裁判所等に提出する書類の作成
1.民事裁判の訴状や答弁書を作成します。
2.多重債務に苦しんでいる人の相談に応じ、適切な解決方法を検討し、調停や破産・民事再生の申立書などの書類を作成します。また、過払い金の返還請求のお手伝いもします。
3.相続や離婚などの家庭の紛争に関する手続きの書類を作成します。
4.財産に対する保全や差押え手続きなどの書類も作成します。
成年後見・任意後見に関する業務
(成年後見)
1.既に判断能力が不十分な状態にあるご本人を支援する制度です。
2.成年後見人、保佐人、補助人等に選任されたときは、ご本人の財産管理業務と身上監護業務を本人意思尊重原則の基に遂行します。
(任意後見)
1.ご本人が未だ判断能力を有している間に、将来判断能力が不十分になったときに備えて任意後見契約を締結しておき、実際に判断能力が不十分になったときは、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の下で任意後見人が後見業務にあたる制度です。
2.ご本人がお一人の場合は、任意後見契約と併せて見守り契約を締結すれば一層安心です。
財産管理業務等
事件性のない任意代理業務、遺言執行業務、財産管理業務等を行います。
供託手続
リストの画像1.地代・家賃等につき争いがあり、地主・家主が地代・家賃を受け取ってくれないときに供託すれば、地代・家賃を支払ったのと同じ効果を発生させることができます。
2.従業員の給料が差押えられたときに、雇用主は供託すれば、支払い義務を免れます。