新着情報
2024-01-22
令和6年4月1日から、相続により不動産の所有権を取得した相続人に対して、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。(改正不動産登記法76条の2第1項)正当な理由がないにもかかわらず、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。(改正不動産登記法164条第1項)
2021-12-27
株式会社又は特定目的会社の定款認証の手数料がこれまで一律5万円でしたが、
2022年(令和4年)1月1日から、資本金の額等100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、その他は5万円と改定されます。
2020-07-10
法務局において自筆証書遺言を保管する法律が施行されます。遺言者の死亡後、遺言書が相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされたりするおそれを防ぐことができます。司法書士は、保管申請書の代理作成ができます。
施行日:2020年(令和2年)7月10日
成立日:2018年(平成30年)7月6日

2019-06-28
配偶者居住権、遺産分割、遺言制度、遺留分制度、相続の効力、相続人以外の者の貢献等多岐にわたって改正されました。
施行日:2019年(令和1年)7月1日、ただし、配偶者居住権は2020年(令和2年)4月1日
成立日:2018年(平成30年)7月6日
2019-06-28
121年ぶりに、契約に関する規定を中心に、実務で通用している基本的ルールが明文化されました。
施行日:原則2020年(令和2年)4月1日
成立日:2017年(平成29年)5月26日
2019-03-31
○土地の売買による所有権移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置→1000分の15(本則1000分の20)

○土地の所有権の信託登記に係る登録免許税の税率の軽減措置→1000分の3(本則1000分の4)

 これらは適用期限を更に2年延長され、令和3年3月31日までの間に受ける登記申請について、税率の軽減措置が適用されることとなります。

2019-01-04
自筆証書遺言に財産目録を添付する場合には、その目録については、自書を要しないこととされました。ただし、その目録の毎葉に署名押印しなければなりません。
(新法968条2項)
施行日:2019年1月13日
2018-06-15
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正法が成立しました。
また、女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳に引き上げる改正法が成立しました。
施行日:2022(令和4年)年4月1日
2018-01-29
地下鉄・南森町駅1番出口を右へ(国道1号線を西へ)徒歩2分です。赤レンガの9階建ビルです。1階にはモスバーガーさんがあります。
2016-09-12
平成28年10月1日から商業登記において、株主総会議事録が添付書面となる場合に、「株主リスト」が新たに添付書面となります。
リストの内容は、①議決権数上位10名の株主、②議決権割合が2/3に達するまでの株主、のいずれか少ない方のリストとなります。(商業登記規則61条2項、3項)
2015-05-01
1.「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」場合は登記事項となりました。(会社法911条3項17号イ)

2.監査等委員会設置会社の制度が創設されました。(会社法326条2項)

3.社外取締役及び社外監査役の要件が改正されました。(会社法2条15号16号)

4.取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定が改正されました。(会社法427条)

5.公開会社における支配株主の異動を伴う募集株式の割当て等の特則が規定されました。(会社法206条の2)

6.新株予約権無償割当てに関する割当て通知について改正されました。(会社法279条)

7.募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受け契約の規定が改正されました。(会社法205条2項)

8.公開会社の発行可能株式総数に関する規定が改正されました。(会社法113条3項4項)
2015-02-27
1.株式会社の取締役等の役員に就任(再任を除く)した場合、就任承諾書のほかに本人確認証明書(住民票や運転免許証の写し等)を添付しなければならなくなりました。(規則61条5項)

2.代表取締役等が辞任した場合、辞任届に法務局届出印(会社実印)を押印するか、個人の実印を押印したうえで個人の印鑑証明書を添付しなければならなくなりました。(規則61条6項)

3.役員の就任による変更登記の際に、婚姻によって氏を改めた役員は、婚姻前の氏の併記も申請できるようになりました。(規則81条の2)
2012-07-30
日本司法書士会連合会は、平成22年から8月3日を「司法書士の日」と定めています。
『明治5年(1872年)8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、司法書士の前身である代書人が誕生したこの日を記念日として制定することにより、司法書士一人ひとりがその社会的使命と職能の重要性を再認識し、将来に向かって市民の方々からの期待に応え続けていくことを確認すると共に、市民の方々に対し、司法書士制度の社会的意義を周知する機会とします。』(日本司法書士連合会ホームページより)
 この「司法書士の日」を記念し、各地の司法書士会では、高校生のための「一日司法書士」体験や無料法律相談会が実施されます。
ロザンの新しいポスターもできました。
2012-07-18
当事務所は大阪天満宮の近く(徒歩5分)にあります。
大阪天満宮では毎年7月24・25日に天神祭が催され、参道にはさまざまな屋台や露店などが並び、浴衣の参拝者でたいへんな賑わいとなります。

大阪天満宮が創祀されたのは平安時代の天暦3年(949年)のことで、その当時、都では落雷や疫病の流行などの天変地異が度重なり、人々はこれを非業の死を遂げられた菅原道真公の怨霊によるものと考え、その霊を鎮めるためにお祀りしたといわれています。
翌々年の天暦5年(951年)に社頭の浜から神鉾を流し、流れついた浜に斎場を設け、「みそぎ」を行ないました。その折、神領民や崇敬者が船を仕立てて奉迎したのが天神祭の始まりとされ、幕末の政変や二度の世界大戦で中断があったものの、現在まで一千年あまりの歴史を誇っています。
また、京都の祇園祭、東京の神田祭と並ぶ日本三大祭の一つとされ、大阪人の熱い心意気に支えられて、伝統を守りながらも年々発展しています。
2012-07-09
平成24年7月9日より、「入管法等改正法」の施行により、日本で暮らす外国人の方々の在留管理制度が変わりました。
我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人の方が対象で、これまでの「外国人登録証明書」(自治体が発行)が廃止され、中長期在留者は「在留カード」(国が発行)、特別永住者は「特別永住者証明書」(国が発行)に切り替わります。
これにより国(法務省)が一元的に情報を管理することになります。
また、在留期間の上限が5年に延長され、勤務先や留学先の変更、離婚の届け出も義務付けられるなど外国人の方々には大きな変更となります。

詳細は下記の入国管理局のホームページへ
http://www.immi-moj.go.jp/index2.html

2012-06-27
司法書士制度は、明治5年(1872年)8月3日の太政官無号達で公布された『司法職務定制』にルーツを発し、その中に「証書人・代書人・代言人」の職制を置きました。
その後、証書人は現在の公証人、代書人は司法書士、代言人は弁護士として、それぞれ発展をとげ、今年で140周年を迎えました。
司法書士会から会報と共に、140周年の大きなポスターと名刺や封筒に貼るシールが送られてきましたので、早速使いたいと思います。