外国人の方の新しい在留制度がスタート
2012-07-09

平成24年7月9日より、「入管法等改正法」の施行により、日本で暮らす外国人の方々の在留管理制度が変わりました。
我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人の方が対象で、これまでの「外国人登録証明書」(自治体が発行)が廃止され、中長期在留者は「在留カード」(国が発行)、特別永住者は「特別永住者証明書」(国が発行)に切り替わります。
これにより国(法務省)が一元的に情報を管理することになります。
また、在留期間の上限が5年に延長され、勤務先や留学先の変更、離婚の届け出も義務付けられるなど外国人の方々には大きな変更となります。

詳細は下記の入国管理局のホームページへ
http://www.immi-moj.go.jp/index2.html