商業登記規則等の一部改正
2015-02-27

1.株式会社の取締役等の役員に就任(再任を除く)した場合、就任承諾書のほかに本人確認証明書(住民票や運転免許証の写し等)を添付しなければならなくなりました。(規則61条5項)

2.代表取締役等が辞任した場合、辞任届に法務局届出印(会社実印)を押印するか、個人の実印を押印したうえで個人の印鑑証明書を添付しなければならなくなりました。(規則61条6項)

3.役員の就任による変更登記の際に、婚姻によって氏を改めた役員は、婚姻前の氏の併記も申請できるようになりました。(規則81条の2)