会社法の一部改正
2015-05-01

1.「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」場合は登記事項となりました。(会社法911条3項17号イ)

2.監査等委員会設置会社の制度が創設されました。(会社法326条2項)

3.社外取締役及び社外監査役の要件が改正されました。(会社法2条15号16号)

4.取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定が改正されました。(会社法427条)

5.公開会社における支配株主の異動を伴う募集株式の割当て等の特則が規定されました。(会社法206条の2)

6.新株予約権無償割当てに関する割当て通知について改正されました。(会社法279条)

7.募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受け契約の規定が改正されました。(会社法205条2項)

8.公開会社の発行可能株式総数に関する規定が改正されました。(会社法113条3項4項)