「株主リスト」が登記の添付書面となります。
2016-09-12

平成28年10月1日から商業登記において、株主総会議事録が添付書面となる場合に、「株主リスト」が新たに添付書面となります。
リストの内容は、①議決権数上位10名の株主、②議決権割合が2/3に達するまでの株主、のいずれか少ない方のリストとなります。(商業登記規則61条2項、3項)