自筆証書遺言の方式を緩和する改正
2019-01-04

自筆証書遺言に財産目録を添付する場合には、その目録については、自書を要しないこととされました。ただし、その目録の毎葉に署名押印しなければなりません。
(新法968条2項)
施行日:2019年1月13日