租税特別措置法の適用期限延長
2019-03-31

○土地の売買による所有権移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置→1000分の15(本則1000分の20)

○土地の所有権の信託登記に係る登録免許税の税率の軽減措置→1000分の3(本則1000分の4)

 これらは適用期限を更に2年延長され、令和3年3月31日までの間に受ける登記申請について、税率の軽減措置が適用されることとなります。