相続登記の申請義務化
2024-01-22

令和6年4月1日から、相続により不動産の所有権を取得した相続人に対して、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。(改正不動産登記法76条の2第1項)正当な理由がないにもかかわらず、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。(改正不動産登記法164条第1項)